特許庁でも、特許や実用新案の明細書において、「登録商標名」を記載する場合には、それが「登録商標」であることを表示するよう、注意を促しているようです。
現状としては、「登録商標」であることを表示しないまま、その「登録商標名」を記載している明細書がかなり多いということなのです。たとえば、「フロッピー」という名前も、「登録商標」です。
これを「フレキシブルディスク」と書けば、それは「登録商標」ではないために、まったく問題はないのですが、どうしても「フロッピー」と記載する必要がある場合には、「フロッピー(登録商標)」、あるいは「フロッピー(登録商標)ディスク」と表示する必要がある、というわけです。 続きを読む 明細書の中の「登録商標」について