「著作隣接権」とは、一つの著作権とかかわり、これを展開、普及しようとする人々の間に生じる権利のことをいいます。
より具体的にいうと、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」などの業にかかわる人たちには、著作権そのものではありませんが、著作物を大衆に伝達する重要な役割を果たしていることから、著作権とほぼ同様の権利(著作権に隣接する権利)が与えられているのです。
名作や名曲などの著作物を一般大衆に伝達するには、それを仲介する人が必要となるからです。それで、著作者ではないのですが、著作者と同じように印税が支払われる、というわけなのです。
たとえば、「作詞・作曲をされた歌」を歌うだけの歌手には、その「歌の著作権」はありません。しかし、その歌は、その歌手が歌ったからこそ評判になり、CDも多く売れたということもあるでしょう。 続きを読む 「著作隣接権」では、著作権とほぼ同様の権利をもらえる!著作権と商標