【商標登録を受けることができない商標】(商標法第3条、4条)
(1)その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(2)その商品又は役務について慣用されている商標
(3) その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 続きを読む 商標の「不登録事由」のリスト!アイデアを権利化する