主役は「あなた」(弁理士は、あなたの代理人)!特許のプロを味方につける

ここまで述べてきたことを簡単におさらいしておきます。

まず、あなたの発明が権利化されるためには、それが特許庁の登録を受けていることが条件でした。そのために、発明の内容を特許願にして、それを特許庁へ出願したり、また発明内容の審査を請求したりと、こうした手続きを次々に踏んでいく必要がある、ということでした。

ここまでやってきて、何も問題がなければ、あなたの発明は登録されることになりますが、最初から一度で登録されるということは滅多にないようです。

すでに何度も述べてきたように、こうした一連の手続きはあなた自身で行うこともできるのですが、それにはたいへん複雑な作業をともなう、ということがお分かりでしょう。 続きを読む 主役は「あなた」(弁理士は、あなたの代理人)!特許のプロを味方につける

アイデアの権利化を代行してくれる特許の世界のプロ!特許のプロを味方につける

さて、あなたのアイデアを権利化するにあたっては、何よりもまずは特許の出願をしておくことが必要だということは分かりました。

ところで、そのアイデアの内容を詳細に記した書面は、自分でも作成することができますが、それには幾つかの約束事もあり、最初から自分一人で書き上げるのは、ちょっと大変です。

出願についても、自分ですることができますが、やはり最初はそれなりの知識を多少なりとも身に付けておかないとならないでしょう。

もう一つの方法としては、特許事務所を利用するやり方があります。すなわち、特許事務所に特許の書類の作成とその出願を依頼するという方法です。 続きを読む アイデアの権利化を代行してくれる特許の世界のプロ!特許のプロを味方につける

特許願には、決められた形式と書き方がある!アイデアを権利化する

仮に、あなたのアイデアが新規性と進歩性を伴っているうえ、それが多くの人から欲しがられるような、そして社会にもよい影響をもたらす、そのようなものだとしたら、そのアイデアはぜひとも特許にしておくべきでしょう。

特許にするには、自分のアイデアの技術内容を書いた書面(特許願)を、比較的速やかに、特許庁に提出しなければなりません。この「速やかに」が大事なのです。もし、同じ内容のアイデアを、他人が先に特許出願してしまうと、もはやその時点で、あなたの発明は世間から認められなくなってしまうのです。

特許の世界では、発明の権利はあくまで、最初に特許願を出したほうにあるからです。これを「先願主義」ということは、前にも説明しました。 続きを読む 特許願には、決められた形式と書き方がある!アイデアを権利化する

発明の「新規性」と「進歩性」とはどんなものを言うの?!アイデアを権利化する

「新規性」とは、特許出願する前に、「同じ内容が公に知られていないこと」を指しています。だから、同じ発明内容がすでに国内で知られていたり、使われていたりしないこと、また、国内および外国で頒布された刊行物に掲載されていないことが、「新規性のある発明」の条件となります。

要するに、「出願する発明は、その時の技術水準に属するものであってはならない」ということなのです。

だから、たとえ自分の発明であったとしても、その内容を出願前に、自ら公表してしまえば、それで「新規性」が失われたことになるのです。

こうなると、原則としては、もはや特許の権利を取ることができなくなってしまうのです。その点は、細心の注意が必要でしょう。 続きを読む 発明の「新規性」と「進歩性」とはどんなものを言うの?!アイデアを権利化する

実用新案よりも特許で出願する人が増えているのはなぜ?!アイデアを権利化する

実用新案の出願件数は、昭和62年まではずっと特許を上回っていたといいます。ところが、その後は出願件数が減り続け、今では特許の出願のほうが上回っているのです。

それは、前項で取り上げた、平成6年度からの新制度採用とも関係していると思われますが、ここではもう一度、特許と実用新案の制度上の違いをまとめてみることにしましょう。

特許の発明の対象は、「物品の発明」のほかに「方法の発明」というものがありました。それに対して、実用新案の考案の対象は「物品」に限られています。

そして、その物品の発明(あるいは考案)において、特許と実用新案のどちらに出願すべきかは、前にも述べたとおり、以前は「大発明は特許、小発明(創作程度の低いもの)は実用新案」というような考え方が主流を占めていたのですが、最近は制度的にも思想的にも、その境があいまいになってきていることもあり、今では出願人本位で決められるようにもなっているようです。 続きを読む 実用新案よりも特許で出願する人が増えているのはなぜ?!アイデアを権利化する

猫とツキと干支の性格

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