「趣味人倶楽部」カテゴリーアーカイブ

アイデアが特許になるまでの流れ!アイデアを権利化する

ここでは、近い将来にあなたが生み出すことになる「一つのアイデア」が特許になるまでの流れを、前もって簡単に見ていこうと思います。

まずは何よりも、あなたのアイデアを詳細に記した書面を作成することが必要となります。

これには、実際に書面を作成して、それを出願(提出)する書面手続きの方法と、パソコンによって、画面上で書面を作成して、それを電子出願する方法との2パターンがあります。そのどちらでも、都合のよい方法を選んでもらって結構なのです。

書面手続きの際に必要となる書類には、「特許願(願書)」「特許請求の範囲」「明細書」「図面」「要約書」などがあります。 続きを読む アイデアが特許になるまでの流れ!アイデアを権利化する

特許と実用新案、その大きな違いを知っておこう!アイデアを権利化する

〔発明であるか、考案であるかの違い〕

前にも少し説明しましたが、特許権のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの、すなわち「発明」を保護対象としています。

それに対して、実用新案権のほうは、自然法則を利用した技術的思想の創作、すなわち「考案」を保護対象としている、ということも前に述べました。でも、特許権と実用新案権の違いはそれだけではないのです。

〔審査があるか、審査がないかの違い〕

この実用新案権が、特許権と大きく異なるところは、それが「無審査で取得できる権利」となっている点にあるのです。 続きを読む 特許と実用新案、その大きな違いを知っておこう!アイデアを権利化する

出願すればすぐにも無審査で登録されるようになったわけは?!アイデアを権利化する

〔審査には広範囲の調査をともなう〕

前項で見てきたように、特許の審査では、過去に発行された特許の広報書類や、また外国の文献などからも調査が行われます。

だから、調査は広範囲にわたり、それだけ審査の時間も要することになります。

もし、出願前に同じ技術が使われていたり、あるいは過去の内外の文献に同じ技術が記載されているのが見つかったりした場合は、もちろんその拒絶理由が出願人に対して通知されることになります。

拒絶の理由が見つからなければ、「特許査定」の通知となります。 続きを読む 出願すればすぐにも無審査で登録されるようになったわけは?!アイデアを権利化する

特許と実用新案、新しいアイデアはどちらに出願したらよい?!アイデアを権利化する

 前項で説明した無審査主義の実用新案権も、もともとは審査を必要とされていました。それが、平成6年1月1日をもって、現在のような制度に改められたのです。

実用新案権に無審査の制度が取り入れられたのも、それが発明ほどに高度ではない小発明(つまり考案)を対象としているからなのでしょう。小発明のライフサイクルは、大発明に比較して短いと考えられるからです。

それまでの、古い制度の実用新案権では、特許権と同様に審査をとおして、4年も5年も経ってから、登録証を付与されていたので、ようやく商品化するころにはすでに多くのコピー商品が出回っており、それによって商品の価値が下がってしまうことも多々あったのです。

このように、審査に数年も要すると、小発明の保護は十分に行えません。これでは、真似た者勝ちで、正式に登録の手続きを踏んだ者が報われないでしょう。 続きを読む 特許と実用新案、新しいアイデアはどちらに出願したらよい?!アイデアを権利化する

実用新案よりも特許で出願する人が増えているのはなぜ?!アイデアを権利化する

実用新案の出願件数は、昭和62年まではずっと特許を上回っていたといいます。ところが、その後は出願件数が減り続け、今では特許の出願のほうが上回っているのです。

それは、前項で取り上げた、平成6年度からの新制度採用とも関係していると思われますが、ここではもう一度、特許と実用新案の制度上の違いをまとめてみることにしましょう。

特許の発明の対象は、「物品の発明」のほかに「方法の発明」というものがありました。それに対して、実用新案の考案の対象は「物品」に限られています。

そして、その物品の発明(あるいは考案)において、特許と実用新案のどちらに出願すべきかは、前にも述べたとおり、以前は「大発明は特許、小発明(創作程度の低いもの)は実用新案」というような考え方が主流を占めていたのですが、最近は制度的にも思想的にも、その境があいまいになってきていることもあり、今では出願人本位で決められるようにもなっているようです。 続きを読む 実用新案よりも特許で出願する人が増えているのはなぜ?!アイデアを権利化する

発明の「新規性」と「進歩性」とはどんなものを言うの?!アイデアを権利化する

「新規性」とは、特許出願する前に、「同じ内容が公に知られていないこと」を指しています。だから、同じ発明内容がすでに国内で知られていたり、使われていたりしないこと、また、国内および外国で頒布された刊行物に掲載されていないことが、「新規性のある発明」の条件となります。

要するに、「出願する発明は、その時の技術水準に属するものであってはならない」ということなのです。

だから、たとえ自分の発明であったとしても、その内容を出願前に、自ら公表してしまえば、それで「新規性」が失われたことになるのです。

こうなると、原則としては、もはや特許の権利を取ることができなくなってしまうのです。その点は、細心の注意が必要でしょう。 続きを読む 発明の「新規性」と「進歩性」とはどんなものを言うの?!アイデアを権利化する

特許願には、決められた形式と書き方がある!アイデアを権利化する

仮に、あなたのアイデアが新規性と進歩性を伴っているうえ、それが多くの人から欲しがられるような、そして社会にもよい影響をもたらす、そのようなものだとしたら、そのアイデアはぜひとも特許にしておくべきでしょう。

特許にするには、自分のアイデアの技術内容を書いた書面(特許願)を、比較的速やかに、特許庁に提出しなければなりません。この「速やかに」が大事なのです。もし、同じ内容のアイデアを、他人が先に特許出願してしまうと、もはやその時点で、あなたの発明は世間から認められなくなってしまうのです。

特許の世界では、発明の権利はあくまで、最初に特許願を出したほうにあるからです。これを「先願主義」ということは、前にも説明しました。 続きを読む 特許願には、決められた形式と書き方がある!アイデアを権利化する

アイデアの権利化を代行してくれる特許の世界のプロ!特許のプロを味方につける

さて、あなたのアイデアを権利化するにあたっては、何よりもまずは特許の出願をしておくことが必要だということは分かりました。

ところで、そのアイデアの内容を詳細に記した書面は、自分でも作成することができますが、それには幾つかの約束事もあり、最初から自分一人で書き上げるのは、ちょっと大変です。

出願についても、自分ですることができますが、やはり最初はそれなりの知識を多少なりとも身に付けておかないとならないでしょう。

もう一つの方法としては、特許事務所を利用するやり方があります。すなわち、特許事務所に特許の書類の作成とその出願を依頼するという方法です。 続きを読む アイデアの権利化を代行してくれる特許の世界のプロ!特許のプロを味方につける

主役は「あなた」(弁理士は、あなたの代理人)!特許のプロを味方につける

ここまで述べてきたことを簡単におさらいしておきます。

まず、あなたの発明が権利化されるためには、それが特許庁の登録を受けていることが条件でした。そのために、発明の内容を特許願にして、それを特許庁へ出願したり、また発明内容の審査を請求したりと、こうした手続きを次々に踏んでいく必要がある、ということでした。

ここまでやってきて、何も問題がなければ、あなたの発明は登録されることになりますが、最初から一度で登録されるということは滅多にないようです。

すでに何度も述べてきたように、こうした一連の手続きはあなた自身で行うこともできるのですが、それにはたいへん複雑な作業をともなう、ということがお分かりでしょう。 続きを読む 主役は「あなた」(弁理士は、あなたの代理人)!特許のプロを味方につける

弁理士は、非常にハイレベルな資格!特許のプロを味方につける

ところで、この「弁理士」という資格は、ひじょうにハイレベルなものであることを知っていましたか?

弁理士になるための弁理士試験は、よく「毎年4000人以上が受験し、合格するのはわずか100人前後しかいない」(合格率約2.5%!!)と言われたほど、超難関の国家試験といったイメージを昔から持たれています。

だから、弁理士の試験に合格するためには、5年あるいはそれ以上の期間、勉強を続けている必要があると言われていたのです。(現在は、合格率が6%ほどになっているといいます)

なにしろ、弁理士というのは、専門的な「技術」と「法律」と「実務」の、それらのいずれにも長けていなければならないのです。 続きを読む 弁理士は、非常にハイレベルな資格!特許のプロを味方につける

弁理士は、技術がわかる法律家!特許のプロを味方につける

■技術と法律の専門家

弁理士は、一般の人からは法律家としてだけのイメージがあるようです。それも産業財産権法(工業所有権法)の法律家として、重箱の隅を突っついているような、そんなイメージです。

ある人など、「法律専門の学者先生に、技術的な話をしたところで、わかってもらえないだろう!」と見下した言い方をしていました。これは、大変な誤解です。

弁理士は、法律の専門家であると同時に、技術の専門家でもあるのです。弁理士は「技術がわかる法律家」ということです。また、もともと技術畑にいた人も多く、全体的にもどちらかというと理系に近いイメージです。

いずれにせよ、弁理士は技術畑の人とでも、技術的に込み入った話であっても、難なく話せるだけの豊富な知識を具えているのです。 続きを読む 弁理士は、技術がわかる法律家!特許のプロを味方につける

弁理士があなたの代理人として行うこと!特許のプロを味方につける

■鑑定・・

現在完成している(あるいは発明中の)あなたの発明(考案)が、特許出願(実用新案登録出願)として権利を獲得できる対象であるかどうか、また、権利の範囲をどのように設定するべきであるか、また、一つの出願で十分であるかどうかなどを鑑定します。もちろん、特許権や実用新案権のほか、意匠権の権利範囲や、また商標がほかの商標と類似かどうかについての鑑定なども行います。

■先行技術の検索・・

あなたが出願しようとする発明(考案)と、同一あるいは類似の発明(考案)が出願中か、もしくはすでに権利化されていないかどうかを検索します。また意匠や商標に関しても同じように、同一あるいは類似の意匠や商標が出願中か、もしくはすでに登録されていないかどうかを検索します。 続きを読む 弁理士があなたの代理人として行うこと!特許のプロを味方につける