弁理士があなたの代理人として行うこと!特許のプロを味方につける

■鑑定・・

現在完成している(あるいは発明中の)あなたの発明(考案)が、特許出願(実用新案登録出願)として権利を獲得できる対象であるかどうか、また、権利の範囲をどのように設定するべきであるか、また、一つの出願で十分であるかどうかなどを鑑定します。もちろん、特許権や実用新案権のほか、意匠権の権利範囲や、また商標がほかの商標と類似かどうかについての鑑定なども行います。

■先行技術の検索・・

あなたが出願しようとする発明(考案)と、同一あるいは類似の発明(考案)が出願中か、もしくはすでに権利化されていないかどうかを検索します。また意匠や商標に関しても同じように、同一あるいは類似の意匠や商標が出願中か、もしくはすでに登録されていないかどうかを検索します。

■出願書類の作成・・

特許願の場合、とくに明細書の中の各項目の説明記載、それに【図面】の作成などは、ひじょうに専門的な作業となります。あなたの発明を、強力な権利とするのも、この【特許請求の範囲】、【明細書】や【図面】の作成如何に掛かっているのです。

■出願書類の出願手続き・・

出願は、特許庁の「オンライン出願システム」を用いて行うこともできるようになりました。ただし、この出願システム(電子出願)も、それなりに複雑であり、やはり専門的な知識が必要となります。

■審査請求(特許の場合)

審査請求をすることで、出願された特許願ははじめて審査対象となります。特許出願から3年以内に審査請求をしないと、その出願は却下されたものとみなされてしまいます。今では、特許の出願と同時に、審査請求をすることが一般的になりました。また、現在の実用新案は「無審査主義」であり、これには審査請求を行う必要がありません。

■技術評価請求(実用新案の場合)

実用新案権は実質的に無審査で取得できる権利なので、これと同じ考案が重複して権利化されると不都合です。そこで、あなたが考案した実用新案が有効であることを確認するために、特許庁に対して「技術評価請求」を行う必要があるのです。

■出願後の中間手続き(「意見書」や「手続き補正書」などの作成)

■審判の請求に関する手続き(拒絶処分の不服、無効、訂正、取り消しなど)

・あなたの出願が拒絶の処分を受け、これを「不服」としたとき
・他人の特許権が特許の要件を欠き、これを「無効」にする必要が生じたとき
・あなたの特許権に不備がみつかり、これを「訂正」しようとしたとき
・他人の商標登録を「取り消す必要」が生じたとき

※いろいろな訴訟上の手続き(権利侵害の訴訟など)

■外国への出願

あなたの発明(考案)を外国で製造したり、販売したり、あるいは商標を使用したりするためには、外国の産業財産権(工業所有権)を取得し、その制度に対応した複雑な諸手続きをする必要があります。

■輸入差止め

・商標権または著作権を侵害する物品について、その認定手続きに関してあなたに代わって関税定率法に定める輸入差止申立を税関長に対して手続し、あなたの権利を侵害する物品が輸入されることを差し止めます。

・特許権、実用新案権、意匠権または回路配置利用権を侵害する物品について、その認定手続に関してあなたに代わって関税定率法に定める輸入差止情報を税関長に対して提供し、あなたの権利を侵害する物品が輸入されることを差し止めます。

■外国における産業財産権の取得および対応

産業財産権は、各国の法律によって国ごとに成立しているため、日本で取得した権利は外国には及びません。したがって、外国で製品を製造・販売したり、商標を使用するためには、外国で産業財産権を取得したり、外国の産業財産権に対処する必要があります。

弁理士は、あなたが外国で発明や商標について権利を取得したいとき、複雑な手続を代行します。そのために、弁理士は外国の提携弁理士と手紙やファクシミリなどで法律改正などの情報交換をしたり、直接会って意思の疎通を図るなど、常に国際的な交流を続けています。

「日本弁理士会」ホームページより抜粋・作成

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