東京のある企業の社長が、特許と著作権を併用して自社技術を保護したことが新聞で報じられたことがありました。
「著作権は特許に比べ権利取得費用が少なく、保護期間が長い上、技術の概念を広範囲にカバーできるため周辺技術を保護できると判断」したということ。
著作権の対象は、新たに開発したシステムの「設計図」の部分。特許も著作権もすでに取得した、と報じられていました。
以下、その記事の中から「技術の保護について記した部分」だけをピックアップして、そのまま引用しておきます。 続きを読む 特許と著作権を併用するベンチャー企業!著作権と商標