「発明アイデア教室」カテゴリーアーカイブ

登録商標とネーミングについて!著作権と商標

一般名称か登録商標か?商標クイズ〔以下の問いに、○か×か、で答えてください〕

1.「ポリバケツ」は、登録商標である。

2.「テトラポッド」は、登録商標である。

3.紙などを綴るための「ステープラー」は、登録商標である。

4.「タッパーウェア」は、登録商標である。

5.「タバスコ」を意味する「ペッパーソース」は、登録商標である。

6.「クリープ」は、コーヒーに入れる粉末状のクリームのことで、これは商標ではない。 続きを読む 登録商標とネーミングについて!著作権と商標

商標!なるほど・ザ・エピソード!著作権と商標

■映画「魔女の宅急便」と「黒ネコヤマトの宅急便」について

「魔女の宅急便」という、宮崎駿監督作品の有名なアニメ映画があります。ところで、この映画タイトル中の「宅急便」というのは、ヤマト運輸の登録商標なのです。その一般名称は「宅配便」となります。でも、「魔女の宅配便」とはなりませんでした。

そのことから、(これがヤマト運輸の登録商標と知っている人などから)「商標の侵害にならないのか?」とか、あるいは「この映画には、ヤマト運輸が関わっているのでは?」といった、素朴な疑問が映画の上映当初からあったようです。

映画の中には、まさに「黒猫ヤマトの宅急便」の言葉どおりの「黒猫」も出てきます(たしか、「ジジ」という名前でしたね)。 続きを読む 商標!なるほど・ザ・エピソード!著作権と商標

ミッキーマウス保護法って?!著作権と商標

アメリカには、「ミッキーマウス保護法」と呼ばれるものがあります。

実はこれ、著作権の保護期間の延長に関する法律のことなのです。アメリカの映画や音楽など、著作権の保護期間を20年間延長しようとする、この「著作権延長法」が、アメリカ連邦最高裁によって認められたといいます。

それにより、2003年に期限が切れる予定だった、あの「ミッキーマウス」の著作権の保護期間も延長されることになったそうです。

それで、この法律は「ミッキーマウス保護法」などとも呼ばれていたわけです。以下に、その記事の全文を引用しておきます。 続きを読む ミッキーマウス保護法って?!著作権と商標

明細書の中の「登録商標」について

特許庁でも、特許や実用新案の明細書において、「登録商標名」を記載する場合には、それが「登録商標」であることを表示するよう、注意を促しているようです。

現状としては、「登録商標」であることを表示しないまま、その「登録商標名」を記載している明細書がかなり多いということなのです。たとえば、「フロッピー」という名前も、「登録商標」です。

これを「フレキシブルディスク」と書けば、それは「登録商標」ではないために、まったく問題はないのですが、どうしても「フロッピー」と記載する必要がある場合には、「フロッピー(登録商標)」、あるいは「フロッピー(登録商標)ディスク」と表示する必要がある、というわけです。 続きを読む 明細書の中の「登録商標」について

ネーミングでロイヤルティ収入を

いま、ソフト面での小さなアイデアをもとに、続々とヒット商品が生み出されている。

ここでいう「ソフト面」というのは、デザインやコンセプトなど、商品の「ハード面」以外のものを指している。

もちろん、商品につける「ネーミング」もその一つだ。その良し悪しが、売れ行きを決めるからである。

そのことを端的に示している例がある。

「フレッシュライフ」(レナウン)という名前の抗菌防臭ソックスがあった。 続きを読む ネーミングでロイヤルティ収入を

ヒットするネーミング法則

ここでは、企業から採用されやすい「ネーミング」を考えてみることにする。

ネーミングは一つには「音」である。

そのことから、語呂がよく、リズム感があることが求められる。

それを聞いたあと、思わず口ずさんでしまうようなものほどよい。

また、ネーミングがそのまま商品の「キャッチ」となるような、商品の売りとなる部分をダイレクトに伝えていることも理想である。 続きを読む ヒットするネーミング法則