前項で説明した無審査主義の実用新案権も、もともとは審査を必要とされていました。それが、平成6年1月1日をもって、現在のような制度に改められたのです。
実用新案権に無審査の制度が取り入れられたのも、それが発明ほどに高度ではない小発明(つまり考案)を対象としているからなのでしょう。小発明のライフサイクルは、大発明に比較して短いと考えられるからです。
それまでの、古い制度の実用新案権では、特許権と同様に審査をとおして、4年も5年も経ってから、登録証を付与されていたので、ようやく商品化するころにはすでに多くのコピー商品が出回っており、それによって商品の価値が下がってしまうことも多々あったのです。
このように、審査に数年も要すると、小発明の保護は十分に行えません。これでは、真似た者勝ちで、正式に登録の手続きを踏んだ者が報われないでしょう。 続きを読む 特許と実用新案、新しいアイデアはどちらに出願したらよい?!アイデアを権利化する