保護するアイデアの対象が異なる4つの法律!アイデアを権利化する

あなたが自分の発明(アイデア)を権利化しようとする場合、特許の登録を受ける必要があると述べました。

ところで、その発明って、ほんとうに特許が保護の対象とするアイデアなのでしょうか。実はそれを調べてみることも大事になってくるのです。

こういうと、「えー!じゃあ、発明にも種類があるっていうこと?自分の発明は、特許の対象じゃないかもしれないの?」という声が聞こえてきそうです。

だいじょうぶ。これから一緒に調べていきましょう。

まず特許のような、アイデアを保護する法律は、他にもあるということを覚えておいてください(ここでは「特許」と言っていますが、厳密には「特許法」ということです)。

では、「特許」の仲間(4種類)を書き出してみます。それらは「産業財産権法」(工業所有権法)という法律名でまとめられています。

【産業財産権法】 【保護する対象】
●特許法⇒「発明」
●実用新案法⇒「考案」
●意匠法⇒「意匠」
●商標法⇒「商標」

つまり、保護するアイデアの対象が、特許法の場合は「発明」、実用新案法では「考案」、意匠法では「意匠」、商標法では「商標」と、それぞれの守備範囲が異なっているのです。

だから、ひと口に「アイデアの権利化」といっても、それが4種類のうち、どの産業財産権法(以前の「工業所有権法」)が対象としているものなのか、それを知ったうえでないと、登録のための手続きもできないことになります。

厳密には「発明」とは、特許が対象とするものを言うのですが、話し言葉のなかでは、それを「アイデア」と同じニュアンスで使っていたりもするので、その点がちょっと厄介なところでもあります。

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