特許請求の範囲について〔その1〕!特許を自分で出願する

ここから先は、本書でたびたび話題になっている【特許請求の範囲】について、少しばかり触れておこうと思います。

自己出願をするにしても、特許事務所に出願を依頼するにしても、出願人本人がその重要性を知っていることが大事だと思うからです。(見直しの際にも、ある程度の知識は必要)

【特許請求の範囲】の【請求項】の欄に記載される内容は、出願書類のなかでも一番重要な部分だといえます。なぜなら、ここで、この発明が保護されるべき「権利の範囲」が明らかにされるからです。

その権利範囲とは「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」そのものなので、とても重要というわけです。

発明の権利をできるだけ広くするために、この【特許請求の範囲】に記載するポイントとしては、

1.「発明の構成要件をできるだけ少なくすること」

2.「できるだけ広い意味をもつ用語や表現を用いること」

などが求められます。つまり「上位概念による表現」を心掛けることが大事になってきます。

このうち、「1」の「構成要件をできるだけ少なくすること」について、見ていきましょう。

特許出願のための書類を自分で書くにあたって、とくに初めての人の場合、この【特許請求の範囲】には、それが「範囲」とあることから、なるべく多くのことを書けば書くほど、主張できる権利の範囲も広くなると思われがちです。

ところが実際は、書けば書くほど、自分の首を絞めることにもつながるのです。たとえば、【請求項】に書かれている文章の一部が、次のようになっていたとします。

「A,B,C,およびDから成る構成物・・・」

これを他者が、「A,B,および、Cから成る構成物」を作ったり、あるいは「D」とは異なる「E」という素材を用いて、「A,B,C,およびEから成る構成物」を作って、この発明を実施しても、それは「権利侵害」にはならない、とされているのです。

つまり、先の【請求項】の「A,B,C,およびDから成る構成物・・・」のうち、仮に「D」の部分が単なる補助的なものであったり、あるいは他の素材を用いても発明が実施できたりする場合、その「D」を書いたことで、むしろ権利の範囲を狭めてしまう、ということにもなるのです。

【請求項】で明らかにした素材や、また形状でしか権利の範囲は及ばないのです。だから、この場合は、先の【請求項】には、「A,B,および、Cから成る構成物」とだけ、書いておくべきでしょう。

このように作成しておけば、これが「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」となり、この部分を模倣する他者を「権利侵害」とすることができます。よって、発明を実施する権利も強くすることができるのです。

【特許請求の範囲】(【請求項】)の記載事項についてのポイント

ある発明において、「A+B+C」という構成要件の【請求項】があったとする。もし他者が、この中の「C」を実施せずに、「A+B」だけでも同じ発明が実施できた場合、これを権利侵害と主張することは難しくなるだろう。

なぜなら、先の【請求項】には「A+B+C」と記載されており、この構成要件全体が実施されて、はじめて権利侵害になると考えられるからだ。

すなわち、【請求項】には、本当に必要不可欠なものだけを記載し、なるべく余計な構成要件は省くように心掛けたい。【請求項】に記載される構成要件が少ないほど、その発明の権利範囲は広くなるのである。

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