「特許」と「実用新案」、それぞれの登録要件を見てみよう!アイデアを権利化する

【特許登録の要件】(特許法第29条)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

1.特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
2.特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

【特許を受けることができない発明】(特許法第32条)

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

【実用新案登録の要件】(実用新案法第3条)

産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造または組み合わせに係わるものを考案した者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。

1.実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
2.実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
3.実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった考案

実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

【実用新案登録を受けることができない考案】(実用新案法第4条)

公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案については、第3条第1項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

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